園芸施設共済を拡充 特約で10割補償

近年、毎年のように自然災害で被害を受けるビニールハウスの補償が特約で10割補填。

こういった選択肢が増えることは、うれしい反面、保険料の下敷きにならないか?という不安もある、、、。

 

9月から園芸施設共済を拡充 特約で10割補償 損害下限1万円から
日本農業新聞より 2020年08月20日
農政

農水省は9月から、頻発する台風や大雪による被害に対応するため、園芸施設共済の補償内容を拡充する。パイプハウスの補償はこれまで新築時の資産価値の8割が上限だったが、特約への加入で最大10割まで可能になる。損害額1万円を下限に、ビニールの破れなど軽微な被害にも補償対象を広げる。既に加入していても9月以降、切り替えができる。

園芸施設共済の標準コースでは、パイプハウスなどが被害に遭った場合、築年数に応じて新築時の資産価値の4~8割を補償している。補償額を手厚くする上乗せ特約のうち、復旧を条件に補償する「復旧費用特約」はこれまで、築年数10年以内で最大8割、10年以上では最大6割だった。

9月以降は、復旧費用特約を付ければ、築年数にかかわらず最大8割を補償できる。割合を最大の8割にした場合、さらに「付保割合追加特約」を付けて2割の上乗せが可能となり、最大10割の補償が可能になる。特約に国の掛け金補助はない。

補償対象も広げる。わずかな損害も補償するため損害額1万円を超える場合から補償できるようになる。これまでは3万円超の損害か、共済価額の5%を超える損害が補償対象の下限だった。

復旧費用特約を付けた場合に、加入者自身でハウスを建てるなど施設を復旧した場合も1平方メートル当たり100円を補償する。これまで支払い対象ではなかったが、業者が手配できずに自ら再建する場合を想定した。

農水省の試算によると、パイプハウス10アールを損害額3万円を超える場合に補償するときの掛け金の目安は、復旧費用特約と付保割合追加特約を付けて4万3000円。地域や施設の種類で異なる。

近年、台風や大雪など自然災害による農林水産関係の被害は増加傾向。同省は「これまで被害がなかった地域でも、大きな被害が発生するようになった。万が一の時に備えてほしい」と強調する。

園芸施設共済には2019年度、施設園芸農家戸数の約6割に当たる14万3040戸が加入している